公益財団法人埼玉県国際交流協会

■INFO

協力要請等の期間の変更について(新型コロナウイルス感染症(COVID-19))

更新日: 2023/05/02

国は、令和5年4月27日、感染症法第44条の2第3項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月7日をもって同法の「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨を公表し、令和5年5月8日に同法の「5類感染症」に位置づけることとしました。

これを受け、埼玉県では、在留外国人を含む県民・事業者の皆様への協力要請等の期間を令和5年5月7日までと決定しましたので、お知らせします。

【埼玉県からのお知らせ】

県民・事業者の皆様への協力要請等の期間の変更について

Request to All Citizens and Businesses in Saitama Prefecture